「広島大学・千田塾」会則

(名称)

第1条 この会は、広島大学・千田塾と称する。

(事務所)

第2条 この会の事務所は、広島市東区若草町3-21 株式会社インタークラウド内に置く。

(目的)

第3条 この会の目的は、以下のとおりとする。

1.広島大学同窓生間のビジネス交流
2.広島大学の在学生・同窓生の就職支援
3.広島大学の隆盛に資すること
4.地域社会への貢献

(会員)

第4条 この会の会員は、広島大学同窓生及び会長が認めた広島大学関係者のうち、この会の目的に賛同し入会した者とする。

(入会)

第5条 この会の会員として入会しようとする者は、会員一名の推薦をうけて入会申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする。

(会費)

第6条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

(1)入会金 5,000円

(2)年会費 2,000円

2 年会費は入会した年については無料とする。
3 会員が退会した場合、納入済みの入会金、年会費などは返還しない。

(退会)

第7条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。

(役員)

第8条 この会に次の役員を置く。

(1)会長  1名
(2)副会長 1名以上10名以内
(3)理事  1名以上100名以内
(4)監事  2名

2 第1項に定める役員は、役員会により選出する。
3 役員は、就任時において、満70歳以下の者とする。ただし、再任時においては、この限りではない。
4 役員の任期は、事業年度の最終日までとする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第9条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(役員会)

第10条 役員会は役員をもって構成する。

2 役員会は、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画・報告及び収支予算・決算
(4)役員の選任又は解任
(5)委員会の設置
(6)支部の設定及び友好団体の決定
(7)役員、会員等の慶事に関する支出
(8)その他会の運営に関する重要事項

3 役員会の決議は、その出席した役員の過半数により決する。ただし、監事は議決権を有しない。

4 原則として役員会の招集は会長が行うものとする。

(議事録)

第11条 役員会の議事については、会長が議事録を作成する。

(事業報告書及び決算)

第12条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監事による監査を経て役員会の承認を得なければならない。

(会員総会)

第13条 会員全員が参加する総会は、年に一度開催する。

2 会長は総会で、事業の状況を報告し、会員からの意見を聞くこととする。

(事業年度)

第14条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(委任)

第15条 この会則に定めのない事項は、会長が別に定める。

附 則

1.この会則は、平成25年7月20日から施行する。
2.本改訂版は、令和元年 4月26日から施行する。